訪問販売業者で契約してしまった人必見!【特定商取引法】
こんにちは!大阪高石市の外壁・屋根塗装専門店コーラルリーフです。
今回は、外壁塗装の訪問販売業者で契約してしまって、不安になっている方へ【特定商取引法】について解説します。
特定商取引法とは?
特定商取引法は、消費者の利益を守るために設けられた法律で、訪問販売をはじめ、さまざまな取引について規制が設けられています。
実は、外壁塗装の訪問販売業者も、特定商取引法の規制対象となりますので「契約してしまったけど不安だ」「やっぱり考え直したい」などと考えている方はぜひ知っておいてください。
訪問販売業者に義務付けられていること
特定商取引法では、訪問販売業者に対して以下のような義務が課せられています。
- 勧誘前に、事業者名や勧誘目的などを明示する
- 不当勧誘を行わない
- 契約書面を交付する
- クーリングオフ制度について説明する
これらの義務に違反した場合は、行政処分を受ける可能性があります。
勧誘前に、事業者名や勧誘目的などを明示するとは?
外壁塗装の訪問販売業者は基本インターホンを鳴らしてファーストコンタクトを取ります。その際に【業者名】【訪問した目的】を伝えなかったり、偽装したりすると違法となるのです。
そのような対応をされた段階で、良い塗装業者ではないと判断してほしいくらい、同業者の当社から見ても悪質です。
不当勧誘を行わないとは?
不当勧誘とは下記となります。
- 消費者の不安を煽らない
- 契約を迫る虚偽の説明をしない
- 不実のことを告げたり、告げなかったりしない
- 威迫して契約をさせてはいけない
- 困惑させて契約をさせてはいけない
- 著しく不当な条件で契約をさせてはいけない
どれを見ても当たり前のことが書いてありますが、訪問販売業者は営業のプロであることが多いため、注意してください。
気付いたら上手に話を進められたり、怖いと思いながら契約してしまい、誰にも相談できないなどないように基準を知っておきましょう。
契約書面を交付するとは?
契約書面はそのままの意味になりますが、契約書が無い状態で工事を進めたりした場合、違法となるというお話です。
契約書面を交付しない業者は、当社でもあまり聞かないので本当に少ないとは思いますが【契約書を交わしていない状態で工事が始まりそうになったら】すぐに消費者センターに相談してください。
クーリングオフ制度とは?
訪問販売業者と契約した後でも安心してください。クーリングオフ制度があります。
クーリングオフ制度とは、訪問販売で購入した場合、契約後8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリングオフを利用するには、書面によるクーリングオフ通知を事業者に送付する必要がありますが、これを通知していないことも違法となりますので、契約時に説明がなかった時は必ず確認しましょう。
クーリングオフに関する詳細は、消費者庁のウェブサイトでご確認ください。
さいごに
悪質な訪問販売業者が完全に無くなることは正直難しいと思います。だからこそ、ご自身でしっかりとした知識を身につけておくことが重要です。
訪問販売業者だけでなく、他にお家に関するお悩みがありましたら、高石市の外壁塗装・屋根工事専門店コーラルリーフへお気軽にご相談ください。